ネット上などでよくみかける (c) マークであるが、あれの意味について以前から気にはなっていたのだが、はっきりとした理解を持っていたわけではなかった。たぶん「著作権法で保護しますよ」的な意味合いで使われているのだろうと漠然と思っていたが、本当のところはどうなのだろう?
ちょっと調べてみた。
やはり wiki はよくまとまっている。
この (c) マークだが、法的な意味合いでは無意味らしい。
著作権者を表すコピーライトマーク「©」は、現在では、方式主義をとるカンボジア以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている。
日本では、「著作物を創作した時点で著作権が発生する」と考えるため、表現したものが「創作的」であればこのマークは意味を持たない。
また、 著作したものがすべて保護の対象となるかというとならない。 wiki にもばっちり事例として取り上げられていたのだが、定型的な文章、例えば、
長い間ご愛読いただきましたBON TONは今月号(5月号)をもって休刊し、誌面を一新して7月発売で新雑誌としてデビューいたします。どうぞ、ご期待ください!!
は、保護の対象とならない。それはそうだ。こんなものまで保護の対象にしていては、まともな文章が綴れない。
さらに、著作権は「相対的独占権あるいは排他権である[7]。特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない」。 要するに、異なる二人がほぼ同一の文章を書いて公開したとしても、それは両立してもいいってこと。歌謡曲などでも似たような節回しの曲が存在するがそれが「たまたま」なら、それはそれでかまわないわけで、実際、そういった事例は山ほどある。これが特許だと事情ががらりと変わる。後発には権利は付与されないので、事前に特許調査が必要になってくる。著作権と特許権を混同してはいけない。
以上、調べてみましたが、内容は常識的かつ妥当なものではないでしょうか。

