前回の記事『電子カルテ Dolphin Evolution をテスト』で Dolphin Evolution™ などとわざわざ™つまりトレードマーク表記したのは、この開発元の会社と「本家」が商標をめぐって対立したことがあるからだ。
登録第5656156号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて
固い文章なので読みにくいが、かいつまんで言えば「 オープンドルフィン( openDolphin ) を商標登録していたのに ドルフィンやドルフィンエボリューションが商標登録されてしまった。これは、 openDolphin™ の周知性のただ乗りである」という異議申し立てである。
商標は、専用権と禁止権から構成され、この組み合わせのおかげでそれなりに強い排他的独占権を持つ。要するに有名ブランドの登録商標を紛らわしく使ってはいけないということだ。計算機プログラムは原則として著作権で保護されているが、著作権の排他的独占権は弱く(特に特許権に比べた場合、その差は顕著)、オープンソースのプロジェクトがそれなりに育ってくると同一性を維持するため商標を登録しておくことはよく使われる手法だ。
しかし、商標にはかなり実際的な効力の限界があり、この例のように一般的な名詞を持ってきた場合、商標としての機能は著しい制限を受ける。この言葉を一般名詞的に使う場合にはまったく制限を受けないからだ。
これは、しごく当たり前の考え方で、日常的な場面で「ドルフィン」あるいは「dolphin」といった場合、これは海洋哺乳類の人気者「いるか」を思い浮かべることがほとんどで、そういった使用をいちいち禁止できないということを意味している。
だから、ドルフィンというかなり一般的な名詞を商標登録すること自体ちょっと無理があったのではないか?と思う。
また、個人的には、それにいちいち噛みつくのもけっこう違和感がある。私の記憶に間違いがなければ、ドルフィンプロジェクト自体が国の公募事業として採択された経緯があり、一時的にせよ公的な資金が注入されたものに強い排他的独占権を持たせるという考え方には無条件に賛成するわけにはいかないからだ。そして、異議を受けた側の Dolphin Evolution のプロダクツには、UI を JavaFX で設計する、通信ライブラリをクラウド用に工夫するなどのそれなりの独自性を有しているように思えるからだ。
まあ、「Dolphin Evolution」中心に商標登録しておけばよかったのにね、と思わないでもないが、つい大っきめに権利を主張してしまったのだろう。
なお、この異議申し立ての最終的な判断は、
「登録第5656156号商標(エボリューションの方)の商標登録を維持する。」
というもの。
これは、けっこう妥当な判断ではなかろうか。要は、申し立てした側がやりすぎたということだろう。
また、この異議申し立てが教訓的なのは、新規に始めるにせよ、どこかのプロジェクトをフォークするにせよ、ある程度、独自性がでてきたら、そのプロジェクトには類似プロジェクトやフォーク元とは似ても似つかない独自の名前を持たせた方が良い、ということを教えてくれることだ。
こうしておけば、変な絡まれ方をされる可能性はぐっと減るように思う。
私が、オープンソースの世界に足を踏み入れて一番驚いたのは、この世界の人々が、こと知財権に関してはかなり素人っぽい考え方をしていることに気がついたことだ(ちなみに私は、若い頃、知財関係の業務は経験してます。専門を極めているということはないですが、通りいっぺんの知識は持っていると思います)。
知財権に関する素人っぽい考え方とは、著作権に関することだ。主に二つ。
・行き過ぎた排他的独占権の主張
・著作物がすべて保護の対象になるという誤まった考え
前者は、「かくかくしかじかというソフトをつくったから、似たようなソフトはすべて私のソフトの剽窃あるいはパクリ。決して許されない行為だ」というような主張だ。
なんかできの悪い小学生の図工の時間をみているようで嫌な気分になるのだが、こういう主張をする人は後を絶たない。
著作権の場合、実務的には排他的独占は、ほとんどの場合、認められていない。意図的に模倣したならともかく、たまたま似たような表現になった場合、どちらかの表現の自由を奪うというようなことはできない。このような主張をする人はおそらく著作権と特許権を混同している。
そして、そんなにオリジナリティや排他的独占権を主張したければ、最初からプロジェクトをクローズで作成し、アルゴリズムなりなんなりで特許申請すればいいと思うのだが、この手の主張をする人たちはなぜかそれをしない。
後者は、「私の制作物を使った場合、その使用権はもともとは私にあり、その権利はすべて保護されなければならない」というような考え方だ。これは主張だけをみれば、それなりに正しそうに見える。実際、商業的な音楽やアートはこの考え方に基づいて著作権使用料などを徴収している。だが、それはその著作物がある程度のオリジナリティを有していて他人がおいそれとは思いつかないような場合においてのみだ。著作物がすべて保護の対象になるかといえば、ならない。これは wiki で紹介されていた例だが
長い間ご愛読いただきましたBON TONは今月号(5月号)をもって休刊し、誌面を一新して7月発売で新雑誌としてデビューいたします。どうぞ、ご期待ください!!
という表現は、保護の対象にはならない。それはそうだろう。かなりよくある定型的な表現であり、こんなものまで保護の対象にしていたのでは誰もモノを喋れなくなってしまう。
ソフトの世界でここまであからさまな例はそう多くはないが、よくあるのが海外の有名なライブラリやフレームワークのサンプルコードをほぼそのまま組み込んで著作権を主張するような例だ。この手の有力プロジェクトは、他のプロジェクトに「使ってもらう」ことが前提になっていて、ドキュメントやサンプルプログラムが充実している場合が多い。よく「〇×を使って、ハローワールドを表示させてみた」という記事があるが、たいてい元になった〇×ライブラリのサンプルの場合が多い。解説記事の著作権は、それを書いた人にあるかもしれないが、サンプル丸パクリのソースコードには(保護の対象となるような)著作権はない。あるとすれば、それはそのライブラリを作成した人、元々のサンプルのソースを書いた人だろう。
実際たびたび指摘されていることだが、オープンソースの電子カルテ LSC 版 OpenDolphinn には、一部の機能に oracle のサンプルコードなどがそのまま流用されている(→『OpenDolphin -wiki 風解説-』)。別にこれ自体は悪くないのだが、ちょっと問題なのは、(経営陣が変わる前の)LSC は、この事実を積極的にはアナウンスせず、特定の人のみで作ったと言い張っていたことだ。
これは個人的な意見だが、オープンソースの領域で上記のような子供じみた主張をする人たちの大半のアウトプットは、残念ながら、そこまで(=保護の対象となるような)高い思想性を有しているようには見えない(いわゆる当業者知識の範囲内)。私でも気がつくくらいだから、プロ(メーカーの技術者など)はもっとキビしい見方をしている人もいる。実際、NEC の姉崎さんあたりも同様の主張をしている。
実際の判例を示しながら「(計算機プログラムの)著作物がすべて保護の対象になる」わけではないことを解説している。
https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/000/470/51/N000/000/000/158952642450223506035.pdf より
※・・ただし、私が姉崎さんの主張をすべて認めているかというとそんなことはないです。おおむね、もっともなことは言っているとは思いますが。理由は単純に姉崎さん自体が法的な資格(弁護士・弁理士など)を持っていないから。
GPL などのライセンスは(米国の)弁護士のチェックは受けている。それでも人によって解釈が異なることはしばしばある。法的資格を持っていれば信用できるかといえばそんなことはないが(特に日本の場合)、実際の判例などの細かな解釈ではその分野の専門家ほどには知識も経験も及ばないでしょう。
過剰なまでに著作権を主張するような人たちは、そのプログラムが高度な思想性を有していないがゆえに、逆に著作権にかこつけて自己承認欲求を満たそうとしているようにも思える(最近では、小山哲央とかいう人が、出鱈目な主張をして、周囲に迷惑をかけている)。
育ちが悪いというべきか。
実際、標準的な工学教育を受けてない人も多いしね。知財権の基本的な考え方は重要で、これが疎かになっていると、ひどく初歩的なところで間違えてしまう。結果、関与している人たちに迷惑をかけることになる。
自戒の意味も込めて。
だからであろうか、一時的にけっこうな隆盛をほこったプロジェクトも分裂して減弱し、確かな基盤を持たないまま終わってしまうことが多い。
うーん。
ま、難しい話はともかく Horos のようなプロジェクトは、ちゃんと育ってほしいなあと思うのだった。
けっこうあやしいこともやっているので私も完全には信用していないんですけどね。
例えば、メーリングリストでの運営側の恣意的な削除。
great soft! (もちろん HorliX が、ってことです)という投稿は、ものの見事に削除されてますね。今だと HorliX のメーリングリストの方がトラフィックはアクティブでしょう。
他には、こういった手抜き処理など。
ほとんどの医師が、「Horos のコンセプトはいいが、ガチの臨床で使うのには躊躇する」くらいに思っていると思う。
結局、Horos に関しては、ユーザー ML にも「Is Horos abandoned?」というスレが立つ始末。
そこでも度々触れられているが、pureView が contributor へのケアを十分にしていなかったから、というのは理由の一つではあるでしょう。
私も contributor の一人なので、他の contributor とはたまに連絡取ってたりしますが、「現状の開発体制なら参加する意義が乏しい」みたいなコンセンサスになってます。
(追記)本稿では、主に商標権に関して述べた。OpenDolphin 自体の著作権に関しては、以前は「皆川和史がプロダクツとしての著作権を保有し、部分的にソースコードを提供した増田茂および松村哲理がその部分に関する著作権を保有している」という説明がなされていた。が、LSC の経営陣が変わった時点で当の LSC が皆川の関与をほぼ否定、メドレーへの譲渡がなされた時点でメドレーは増田・松村の関与を否定している(少なくとも著作権を認めていない)。
日本のプログラムに関する著作権では、「開発した人」=「著作権者」にはならないため、こういったことはおこりえます。
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